第38回 問題19(Aパート 社会の理解)
テーマは「障害者虐待の防止」です。障害がある人を,つらい目にあわせないためのしくみがあります。どんなことが虐待にあたるのか,気づいたときはどうすればいいのか,一緒に見ていきましょう。
障害者虐待防止に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 養護者による虐待が疑われる障害者を発見した場合,都道府県へ通報する義務がある。
2 著しく拒絶的な対応は身体的虐待に当てはまる。
3 使用者による障害者虐待は含まれない。
4 行政職員が障害者福祉施設等に,立ち入り調査を行うことは許されていない。
5 虐待を発見した障害者福祉施設従事者が通報した場合,業務上の守秘義務違反にはならない。
『疑われる』
もしかしたら,そうかもしれないと思われることです。
『養護者』
障害がある人の身の回りの世話をしている,家族などのことです。
『著しく』
とても,という意味です。
『拒絶的』
強くいやがって,受け入れない様子のことです。
『含まれる』
その中に入っていることです。
『違反』
決まりを守らないことです。
虐待を発見した障害者福祉施設従事者が通報した場合,業務上の守秘義務違反にはならない。
この問題は,障害者虐待を見つけたときの,正しい対応を聞いています。
介護福祉職には,利用者のことをむやみにほかの人に話してはいけないという「守秘義務」があります。でも,虐待を見つけたときに市町村などに通報することは,この守秘義務に違反しません。虐待から利用者を守るための通報は,むしろ大切な行動として法律で認められています。だから,選択肢5が正しい答えです。
養護者による虐待が疑われる障害者を発見した場合,都道府県へ通報する義務がある。
家族など養護者による虐待を発見したときの通報先は,都道府県ではなく市町村です。
著しく拒絶的な対応は身体的虐待に当てはまる。
著しく拒絶的な対応は,体への暴力ではなく,心を傷つける「心理的虐待」にあたります。
使用者による障害者虐待は含まれない。
「使用者」とは,障害者を雇っている会社などのことです。使用者による虐待も,養護者や施設の職員による虐待と同じように,法律のきまりに含まれています。
行政職員が障害者福祉施設等に,立ち入り調査を行うことは許されていない。
市町村や都道府県は,必要があれば施設などに立ち入り調査を行うことができます。許されていない,というのは誤りです。
・障害者虐待には,次の5つの種類があります。
-身体的虐待:体に暴力をふるうこと
-性的虐待:わいせつな行為をすること・させること
-心理的虐待:暴言や,著しく拒絶的な対応など,心を傷つけること
-放棄・放置(ネグレクト):食事を与えない,長時間放っておくことなど
-経済的虐待:財産を不当に使ったり,勝手に処分したりすること
・養護者による虐待の通報先は,市町村です。
・障害者虐待を行う立場には,養護者・施設の職員・使用者の3つがあります。
・虐待を見つけて通報することは,守秘義務違反にはなりません。
※この記事は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公開している過去問をもとに作成しています。

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