第38回 問題18(Aパート 社会の理解)
テーマは「障害者福祉にかかわる機関」です。障害のある人を支えるために,いろいろな機関があります。どの機関が,どんな役割を持っているのか,一緒に整理してみましょう。
次の記述のうち,障害者福祉に関係する機関やシステムとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 地域活動支援センターは,補装具の判定を行う。
2 基幹相談支援センターには,介護福祉士の配置が義務となっている。
3 都道府県は,身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
4 都道府県は,障害支援区分の認定を行う。
5 利用者負担の額は,市町村障害福祉計画によって決められる。
『判定』
調べて,決めることです。
『義務』
しなければならないことです。
『設置』
何かを作って,置くことです。
『認定』
調べて,そうであると決めることです。
都道府県は,身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
この問題は,障害者福祉にかかわる機関が,それぞれどんな役割を持っているかを聞いています。
身体障害者更生相談所は,体に障害がある人の相談を受けたり,福祉用具(補装具)が必要かどうかを判定したりする機関です。この相談所は,都道府県が必ず作らなければならないと,法律で決められています。だから,選択肢3が正しい答えです。
地域活動支援センターは,補装具の判定を行う。
補装具の判定を行うのは,身体障害者更生相談所です。地域活動支援センターは,創作活動や仲間との交流の場を提供する施設で,判定は行いません。
基幹相談支援センターには,介護福祉士の配置が義務となっている。
基幹相談支援センターに置かなければならないのは,主任相談支援専門員や相談支援専門員などです。介護福祉士の配置は義務になっていません。
都道府県は,障害支援区分の認定を行う。
障害支援区分の認定を行うのは,都道府県ではなく市町村です。
利用者負担の額は,市町村障害福祉計画によって決められる。
利用者負担の額は,国が決めた基準にもとづいて決まります。市町村障害福祉計画は,サービスの見込み量などを決める計画で,利用者負担の額を決めるものではありません。
・身体障害者更生相談所は,都道府県が設置しなければならない機関です。
・障害支援区分の認定を行うのは,市町村です。
・利用者負担の額は,国が決めた基準にもとづいて決まります。
※この記事は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公開している過去問をもとに作成しています。

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