このシリーズでは、介護福祉士国家試験の過去問を1問ずつ、やさしい日本語で解説しています。
今日は第38回の問題12です。
テーマは「介護福祉職が受けるストレスチェック制度」です。働く人の心を守るための制度について、一緒に見ていきましょう。
Aパート
科目:介護の基本
【問題12】
介護福祉職が受けるストレスチェック制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 3年に1回の実施が義務づけられている。
2 労働者数が常時100名の事業場は受検が免除される。
3 結果は労務管理を行う介護主任へ提供され,面接指導に活用する。
4 心理的な負担の程度を把握するためのものである。
5 高ストレスと判定された場合は,産業医による治療が必須である。
『義務づける』
しなければならないと決めることです。
『免除される』
しなくてもよいことになることです。
『心理的』
心の中の、という意味です。
『把握する』
どんな状態かを、よく理解することです。
『判定する』
調べて、どうであるかを決めることです。
『必須』
必ずしなければならないことです。
心理的な負担の程度を把握するためのものである。
ストレスチェック制度は、働く人の心の負担(ストレス)がどのくらいあるかを調べるための検査です。この結果をもとに、働く人自身が自分のストレスに気づいたり、職場の環境を良くしたりすることが目的です。
つまり、この検査は「心の負担がどのくらいあるかを知るためのもの」であって、治療そのものではありません。だから、選択肢4が最も適切です。
3年に1回の実施が義務づけられている。
ストレスチェックは、3年に1回ではなく、年に1回行うことが決められています。
労働者数が常時100名の事業場は受検が免除される。
50人いじょうの職員がいる職場では、ストレスチェックを行うことが決められています。100人の職場は、免除されるどころか、行う必要があります。
結果は労務管理を行う介護主任へ提供され,面接指導に活用する。
ストレスチェックの結果は本人にだけ知らされるもので、本人の同意がなければ、上司である介護主任などに伝えることはできません。
高ストレスと判定された場合は,産業医による治療が必須である。
高ストレスと判定されても、治療を受けることが必須ではありません。本人が希望すれば、産業医と面接して相談することができる、という仕組みです。
・ストレスチェックは、心の負担を知るための検査で、年に1回行うことが決められています(50人いじょうの職場)。
・結果は本人だけのもので、本人の同意なしに上司などには伝わりません。
・高ストレスと判定されても、治療は必須ではなく、本人が希望すれば産業医と面接できる、という仕組みです。
次回は問題13について解説します。お楽しみに。
※この記事は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公開している過去問をもとに作成しています。

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