第38回 問題21(Aパート 社会の理解)
テーマは「法定後見制度」です。自分で物事を決めることがむずかしくなった人を支えるしくみについて,一緒に見ていきましょう。
法定後見制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 65歳未満の者は利用することができない。
2 判断能力が十分ある者には,後見人をつけることができない。
3 市町村長は,後見開始の審判を請求することができない。
4 法人を後見人に選任することはできない。
5 後見人は財産管理を行うことはできない。
『判断能力』
物事を考えて,自分で決める力のことです。
『選任』
人を選んで,その役目につかせることです。
『請求』
相手に,何かをするようお願いすることです。
『財産』
お金や土地,物など,持っているものすべてのことです。
判断能力が十分ある者には,後見人をつけることができない。
この問題は,法定後見制度について聞いています。
法定後見制度は,認知症などによって,物事を自分で決める力(判断能力)が十分でなくなった人を,後見人という人が支えるしくみです。判断能力が十分にある人は,そもそもこの制度を使う必要がないので,後見人をつけることはできません。だから,選択肢2が正しい答えです。
65歳未満の者は利用することができない。
法定後見制度には,年齢の決まりはありません。65歳未満の人でも利用することができます。
市町村長は,後見開始の審判を請求することができない。
身寄りがないなど,必要な場合には,市町村長が後見開始の審判を請求することができます。
法人を後見人に選任することはできない。
後見人には,個人だけでなく,社会福祉法人などの法人が選任されることもあります。
後見人は財産管理を行うことはできない。
後見人には,本人に代わって財産を管理するという,大切な役割があります。
・法定後見制度には,年齢の決まりはありません。
・身寄りがないなどの場合,市町村長が後見開始の審判を請求できます。
・後見人には,個人だけでなく法人が選任されることもあります。
・後見人の大切な役割の1つが,財産管理です。
※この記事は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公開している過去問をもとに作成しています。

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