介護福祉士国家試験 過去問解説 第38回 問題21

第38回

第38回 問題21(Aパート 社会の理解)
テーマは「法定後見制度ほうていこうけんせいど」です。自分じぶんで物事ものごとを決きめることがむずかしくなった人ひとを支ささえるしくみについて,一緒に見みていきましょう。

問題もんだい

法定後見制度ほうていこうけんせいどに関かんする次つぎの記述きじゅつのうち,正ただしいものを1つ選えらびなさい。

1 65歳さい未満みまんの者ものは利用りようすることができない。

2 判断能力はんだんのうりょくが十分じゅうぶんある者ものには,後見人こうけんにんをつけることができない。

3 市町村長しちょうそんちょうは,後見開始こうけんかいしの審判しんぱんを請求せいきゅうすることができない。

4 法人ほうじんを後見人こうけんにんに選任せんにんすることはできない。

5 後見人こうけんにんは財産管理ざいさんかんりを行おこなうことはできない。

言葉ことばの説明せつめい

『判断能力はんだんのうりょく』
物事ものごとを考かんがえて,自分じぶんで決きめる力ちからのことです。

『選任せんにん』
人ひとを選えらんで,その役目やくめにつかせることです。

『請求せいきゅう』
相手あいてに,何なにかをするようお願ねがいすることです。

『財産ざいさん』
お金かねや土地とち,物ものなど,持もっているものすべてのことです。

正解せいかい
2
判断能力はんだんのうりょくが十分じゅうぶんある者ものには,後見人こうけんにんをつけることができない。
やさしい解説かいせつ

この問題もんだいは,法定後見制度ほうていこうけんせいどについて聞きいています。

法定後見制度ほうていこうけんせいどは,認知症にんちしょうなどによって,物事ものごとを自分じぶんで決きめる力ちから(判断能力はんだんのうりょく)が十分じゅうぶんでなくなった人ひとを,後見人こうけんにんという人ひとが支ささえるしくみです。判断能力はんだんのうりょくが十分じゅうぶんにある人ひとは,そもそもこの制度せいどを使つかう必要ひつようがないので,後見人こうけんにんをつけることはできません。だから,選択肢せんたくし2が正ただしい答こたえです。

ほかの選択肢せんたくしは,なぜ違ちがう?
1
65歳さい未満みまんの者ものは利用りようすることができない。

法定後見制度ほうていこうけんせいどには,年齢ねんれいの決きまりはありません。65歳さい未満みまんの人ひとでも利用りようすることができます。

3
市町村長しちょうそんちょうは,後見開始こうけんかいしの審判しんぱんを請求せいきゅうすることができない。

身寄みよりがないなど,必要ひつような場合ばあいには,市町村長しちょうそんちょうが後見開始こうけんかいしの審判しんぱんを請求せいきゅうすることができます。

4
法人ほうじんを後見人こうけんにんに選任せんにんすることはできない。

後見人こうけんにんには,個人こじんだけでなく,社会福祉法人しゃかいふくしほうじんなどの法人ほうじんが選任せんにんされることもあります。

5
後見人こうけんにんは財産管理ざいさんかんりを行おこなうことはできない。

後見人こうけんにんには,本人ほんにんに代かわって財産ざいさんを管理かんりするという,大切たいせつな役割やくわりがあります。

おぼえるポイント

・法定後見制度ほうていこうけんせいどには,年齢ねんれいの決きまりはありません。

・身寄みよりがないなどの場合ばあい,市町村長しちょうそんちょうが後見開始こうけんかいしの審判しんぱんを請求せいきゅうできます。

・後見人こうけんにんには,個人こじんだけでなく法人ほうじんが選任せんにんされることもあります。

・後見人こうけんにんの大切たいせつな役割やくわりの1つが,財産管理ざいさんかんりです。

※この記事きじは公益こうえき財団ざいだん法人ほうじん 社会福祉ふくし振興しんこう・試験しけんセンターが公開こうかいしている過去問かこもんをもとに作成さくせいしています。

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