第38回 問題23(Aパート 社会の理解)
テーマは「生活困窮者自立支援法」です。生活に困っている人を助けるための,法律やしくみについて,一緒に見ていきましょう。
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 障害者は対象から除外されている。
2 生活困窮者自立相談支援事業は,社会福祉法人へ委託できない。
3 生活困窮者自立相談支援事業は,市にとって任意事業である。
4 生活困窮者住居確保給付金の支給は,市にとって必須事業である。
5 都道府県の責務は規定されていない。
『除外』
そこから外すことです。
『委託』
ほかの人や団体に,仕事をお願いすることです。
『任意』
やってもやらなくてもよいことです。
『必須』
必ずしなければならないことです。
『責務』
果たさなければならない責任のことです。
『規定』
法律などで,決められていることです。
生活困窮者住居確保給付金の支給は,市にとって必須事業である。
この問題は,生活に困っている人を助けるための法律「生活困窮者自立支援法」について聞いています。
この法律には,家を失いそうな人にお金を支給する「住居確保給付金」というしくみがあります。この支給は,市(福祉事務所を設置している自治体)が必ず行わなければならない,必須の事業です。だから,選択肢4が正しい答えです。
障害者は対象から除外されている。
この法律は,障害の有無にかかわらず,生活に困っている人を広く対象としています。障害者だけが除外されることはありません。
生活困窮者自立相談支援事業は,社会福祉法人へ委託できない。
生活困窮者自立相談支援事業は,社会福祉法人などに委託することができます。
生活困窮者自立相談支援事業は,市にとって任意事業である。
生活困窮者自立相談支援事業は,任意ではなく,市が必ず行わなければならない必須の事業です。
都道府県の責務は規定されていない。
都道府県にも,この法律で果たすべき責務が定められています。規定されていない,というのは誤りです。
・生活困窮者自立支援法は,障害の有無にかかわらず,生活に困っている人を広く対象としています。
・生活困窮者自立相談支援事業と,住居確保給付金の支給は,どちらも市の必須の事業です。
・都道府県にも,この法律で果たすべき責務が定められています。
※この記事は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公開している過去問をもとに作成しています。

コメント