介護福祉士国家試験 過去問解説 第38回 問題23

第38回

第38回 問題23(Aパート 社会の理解)
テーマは「生活困窮者自立支援法せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほう」です。生活せいかつに困こまっている人ひとを助たすけるための,法律ほうりつやしくみについて,一緒に見みていきましょう。

問題もんだい

生活困窮者自立支援法せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほうに関かんする次つぎの記述きじゅつのうち,適切てきせつなものを1つ選えらびなさい。

1 障害者しょうがいしゃは対象たいしょうから除外じょがいされている。

2 生活困窮者自立相談支援事業せいかつこんきゅうしゃじりつそうだんしえんじぎょうは,社会福祉法人しゃかいふくしほうじんへ委託いたくできない。

3 生活困窮者自立相談支援事業せいかつこんきゅうしゃじりつそうだんしえんじぎょうは,市しにとって任意事業にんいじぎょうである。

4 生活困窮者住居確保給付金せいかつこんきゅうしゃじゅうきょかくほきゅうふきんの支給しきゅうは,市しにとって必須事業ひっすじぎょうである。

5 都道府県とどうふけんの責務せきむは規定きていされていない。

言葉ことばの説明せつめい

『除外じょがい』
そこから外はずすことです。

『委託いたく』
ほかの人ひとや団体だんたいに,仕事しごとをお願ねがいすることです。

『任意にんい』
やってもやらなくてもよいことです。

『必須ひっす』
必かならずしなければならないことです。

『責務せきむ』
果はたさなければならない責任せきにんのことです。

『規定きてい』
法律ほうりつなどで,決きめられていることです。

正解せいかい
4
生活困窮者住居確保給付金せいかつこんきゅうしゃじゅうきょかくほきゅうふきんの支給しきゅうは,市しにとって必須事業ひっすじぎょうである。
やさしい解説かいせつ

この問題もんだいは,生活せいかつに困こまっている人ひとを助たすけるための法律ほうりつ「生活困窮者自立支援法せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほう」について聞きいています。

この法律ほうりつには,家いえを失うしないそうな人ひとにお金かねを支給しきゅうする「住居確保給付金じゅうきょかくほきゅうふきん」というしくみがあります。この支給しきゅうは,市し(福祉事務所ふくしじむしょを設置せっちしている自治体じちたい)が必かならず行おこなわなければならない,必須ひっすの事業じぎょうです。だから,選択肢せんたくし4が正ただしい答こたえです。

ほかの選択肢せんたくしは,なぜ違ちがう?
1
障害者しょうがいしゃは対象たいしょうから除外じょがいされている。

この法律ほうりつは,障害しょうがいの有無うむにかかわらず,生活せいかつに困こまっている人ひとを広ひろく対象たいしょうとしています。障害者しょうがいしゃだけが除外じょがいされることはありません。

2
生活困窮者自立相談支援事業せいかつこんきゅうしゃじりつそうだんしえんじぎょうは,社会福祉法人しゃかいふくしほうじんへ委託いたくできない。

生活困窮者自立相談支援事業せいかつこんきゅうしゃじりつそうだんしえんじぎょうは,社会福祉法人しゃかいふくしほうじんなどに委託いたくすることができます。

3
生活困窮者自立相談支援事業せいかつこんきゅうしゃじりつそうだんしえんじぎょうは,市しにとって任意事業にんいじぎょうである。

生活困窮者自立相談支援事業せいかつこんきゅうしゃじりつそうだんしえんじぎょうは,任意にんいではなく,市しが必かならず行おこなわなければならない必須ひっすの事業じぎょうです。

5
都道府県とどうふけんの責務せきむは規定きていされていない。

都道府県とどうふけんにも,この法律ほうりつで果はたすべき責務せきむが定さだめられています。規定きていされていない,というのは誤あやまりです。

おぼえるポイント

・生活困窮者自立支援法せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほうは,障害しょうがいの有無うむにかかわらず,生活せいかつに困こまっている人ひとを広ひろく対象たいしょうとしています。

・生活困窮者自立相談支援事業せいかつこんきゅうしゃじりつそうだんしえんじぎょうと,住居確保給付金じゅうきょかくほきゅうふきんの支給しきゅうは,どちらも市しの必須ひっすの事業じぎょうです。

・都道府県とどうふけんにも,この法律ほうりつで果はたすべき責務せきむが定さだめられています。

※この記事きじは公益こうえき財団ざいだん法人ほうじん 社会福祉ふくし振興しんこう・試験しけんセンターが公開こうかいしている過去問かこもんをもとに作成さくせいしています。

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