このシリーズでは、介護福祉士国家試験の過去問を1問ずつ、やさしい日本語で解説しています。
今日は第38回の問題13です。
テーマは「民法における親族の規定」です。今日から科目が「社会の理解」に変わります。法律の言葉は少し難しく感じるかもしれませんが、一緒にゆっくり見ていきましょう。
Aパート
科目:社会の理解
【問題13】
民法の親族に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 三親等内の血族を家族と規定している。
2 六親等内の姻族を親族と規定している。
3 いとこは互いに扶養する義務があると規定している。
4 同居する親族は互いに扶け合わなければならないと規定している。
5 養子と養親の間には,親族関係は生じない。
『親族』
血のつながりや結婚によって、家族のようにつながっている人たちのことです。
『血族』
血のつながりがある家族や親戚のことです。
『姻族』
結婚したことで家族になった人(配偶者の家族など)のことです。
『親等』
家族や親戚との、近さ・遠さを表す数え方です。
『養子と養親』
血のつながりはなくても、法律の手続きによって親子になった二人のことです。子どものほうを「養子」、親のほうを「養親」と呼びます。
『扶養する』
お金や生活の面で、支えることです。
『規定する』
決まりとして、はっきり決めることです。
同居する親族は互いに扶け合わなければならないと規定している。
民法では、「家族」という言葉の決まりはなく、「親族」の範囲が決められています。親族とは、①6親等内の血族、②配偶者、③3親等内の姻族、のことです。
そして民法には、「同居する親族は互いに扶け合わなければならない」という決まりがあります。一緒に住んでいる家族どうしは、助け合うことが大切だという考え方です。だから、選択肢4が正しいです。
三親等内の血族を家族と規定している。
民法には、そもそも「家族」という言葉の決まりはありません。決められているのは「親族」の範囲です。
六親等内の姻族を親族と規定している。
姻族は三親等内までが親族と決められています。六親等内までなのは血族のほうです。
いとこは互いに扶養する義務があると規定している。
親や子、兄弟姉妹には扶養する義務がありますが、いとこには基本的に、その義務はありません。
養子と養親の間には,親族関係は生じない。
養子になると、養親との間に親族関係ができます。「つながりが生まれない」というのはまちがいです。
・民法では「家族」ではなく「親族」の範囲が決められています(血族は6親等内、姻族は3親等内)。
・「同居する親族は互いに扶け合わなければならない」という決まりがあります。
・親や子、兄弟姉妹には扶養する義務がありますが、いとこには基本的にありません。
・養子縁組をすると、養子と養親の間にも親族関係が生まれます。
次回は問題14、「令和4(2022)年国民生活基礎調査」における高齢者に関する調査結果について解説します。お楽しみに。
※この記事は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公開している過去問をもとに作成しています。

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